2019-06-04 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
改正案は、経営規模を拡大する林業経営者のために、五十年にも及ぶ木材採取権と樹木採取区を新たに与え、排他的、独占的に経営することを認めています。 国民の共有財産である国有林を一部の林業経営者の利潤追求の道具にしてはならない。地域に根差した森林所有者、中小林業経営者よりも、安価な木材を求める大手木材メーカーや大規模なバイオマス発電会社の利益を優先することになりかねません。
改正案は、経営規模を拡大する林業経営者のために、五十年にも及ぶ木材採取権と樹木採取区を新たに与え、排他的、独占的に経営することを認めています。 国民の共有財産である国有林を一部の林業経営者の利潤追求の道具にしてはならない。地域に根差した森林所有者、中小林業経営者よりも、安価な木材を求める大手木材メーカーや大規模なバイオマス発電会社の利益を優先することになりかねません。
しかも、最長で五十年もの木材採取権を手に入れて、販売面でいうと、大手の工場と契約をして販路も確保する、流通コストも削減できる、大型機械も導入して労働コストも削減すると。こうなると、現在の業者よりも外から参入してきた大規模林業経営者というのは有利になるんじゃないんでしょうか。
また、木材採取権の対象が外延的に拡大するというのは考えにくいと思います。つまり、経済効率からいって、生産性が悪いところ、遠隔なところは対象にならないわけですよね。ですので、そうすると、どの程度までが対象になるのかというのを、林野庁におかれては、なるべく早い時期に大体の方向性を示してもらうということが必要なんだろうというふうに思います。
そして、この条件は、木材採取権の設定を受ける者の必須条件とされています。 そこで、伺います。 川中、川下との連携により、木材の安定的な取引関係を確立することが確実と認められることが、民有林からの供給を圧迫しないこととなる理由についてお答えください。また、木材の安定的な取引関係の確立にどのような計画性が求められるのか、見解を伺います。